このエントリー、未公開のまま熟成~発酵させてしまうところだった。
11月22日のエントリー「ケータイ買った」で次のことを書いた。
ケータイにイヤホンをセットして電話機を胸ポケットに入れ、ヘルメットをかぶる。そこそこのスピードで走れば音声案内がエンジン音に消されるかと心配したが、音声案内される直前にバイブレーションで知らせてくれるから、その瞬間にスロットルを少し戻して耳を澄ませることができる。
冷静に考えてみたら、こういう音声案内ならまだしも、MP3プレイヤーで音楽ガンガンなんてったら、イヤホンをつけて運転するなんて危ないじゃないか。こりゃ、道交法違反は確実か? そういえば、ケータイハンズフリー装置は地域によっては違反扱いになるような噂を聞いたことがあるぞ、と思ってあちこち調べてみた。
2004年11月1日に改正された道路交通法(第71条 運転者の遵守事項)では、走行中に使ったり画面を注視するのは御法度とされているだけで、イヤホン云々は関係ない。ケータイハンズフリーを含めて、イヤホン(やヘッドホン)を使用することの可否は都道府県の条例で定められており、各都道府県で微妙に違うのが曲者である。私がイヤホンを使う可能性があるのはもっぱら地方都市であるが、各道府県警に問い合わせていたのでは時間がいくらあっても足りないので、とりあえず禁止規定のある東京都条例について、警視庁総合相談センターに聞いた。要旨は「イヤホンを携帯電話につけて助手席ナビで道案内を聞くのは、東京都道路交通規則 第8条(3)に違反する行為か?」である。
結論は「イヤホンを耳に装着した状態で外部の音を識別できるならば、違反ではない。ただし、外見からは判断できないので、警察官から停止の指示があったときは安全を確認して速やかに停止し、状況によっては事情を説明する必要があるかも知れぬ。条例違反となるのは、音楽やラジオを大音量で聴いているために警察官による再三の指示が聞こえないような状況が代表的な例である。」とのこと。
ま、ジョーシキで物事を考えろ、ということだわな。
各都道府県の規定は以下のとおり。
都道府県 | イヤホン 可否 | 詳細 |
---|---|---|
北海道 | 関連規定 | 道路交通法施行細則 第12条(6) 高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 |
青森県 | 問題なし | 青森県道路交通規則 |
岩手県 | 問題なし | 岩手県道路交通法施行細則 |
宮城県 | 問題なし | 宮城県道路交通規則 |
秋田県 | 関連規定 | 秋田県道路交通法施行細則 第11条(7) カーラジオ等を高音にして、安全運転に支障のある状態で車両を運転しないこと。 |
山形県 | 問題なし | 山形県道路交通規則 |
福島県 | 問題なし | 福島県道路交通規則 |
茨城県 | 問題なし | 茨城県道路交通法施行細則 |
栃木県 | 問題なし | 栃木県道路交通法施行細則 |
群馬県 | 規定あり | 群馬県道路交通法施行細則 第25条(3) 音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞くなど安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 |
埼玉県 | 問題なし | 埼玉県道路交通法施行細則 |
千葉県 | 関連規定 | 千葉県道路交通法施行細則 第9条(7) 音量を上げてカーラジオをかける等安全な運転に必要な音声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 |
東京都 | 規定あり | 東京都道路交通規則 第8条(3) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 |
神奈川県 | 問題なし | 神奈川県道路交通法施行細則 |
新潟県 | 問題なし | 新潟県道路交通法施行細則 |
富山県 | 関連規定 | 富山県道路交通法施行細則 第17条(8) 高音でカーラジオ等を聞き、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 |
石川県 | 問題なし | 石川県道路交通法施行細則 |
福井県 | 問題なし | 福井県道路交通法施行細則 |
山梨県 | 規定あり | 山梨県道路交通法施行細則 第10条(6) 高音でカーラジオ、ステレオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してそれらを聞くなど、安全運転に必要な外部の音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 |
長野県 | 規定あり | 長野県道路交通法施行細則 第14条(6) イヤホーン等を使用し、又は高音でラジオ、カー・ステレオ等を聞くなど安全運転に必要な交通に関する音声が聞こえない状態で車両を運転しないこと。 |
岐阜県 | 問題なし | 岐阜県道路交通法施行規則 |
静岡県 | 問題なし | 静岡県道路交通法施行細則 |
愛知県 | 問題なし | 愛知県道路交通法施行細則 |
三重県 | 問題なし | 三重県道路交通法施行細則 |
滋賀県 | 規定あり | 滋賀県道路交通法施行細則 第14条(5) カーラジオ等を高音にし、またはイヤホーン等を使用して聞く等安全な運転に必要な交通に関する音また は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、公共目的を遂行するための指令を受信する者が、イヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 |
京都府 | 問題なし | 京都府道路交通規則 |
大阪府 | 問題なし | 大阪府道路交通規則 |
兵庫県 | 問題なし | 兵庫県道路交通法施行細則 |
奈良県 | 問題なし | 奈良県道路交通法施行細則 |
和歌山県 | 問題なし | 和歌山県道路交通法施行細則 |
鳥取県 | 規定あり | 鳥取県道路交通法施行細則 第9条の2(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 |
島根県 | 規定あり | 島根県道路交通法施行細則 第15条(1) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 |
岡山県 | 問題なし | 岡山県道路交通法施行細則 |
広島県 | 問題なし | 広島県道路交通法施行細則 |
山口県 | 関連規定 | 山口県道路交通規則 第11条(6) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でカーステレオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 |
徳島県 | 規定あり | 徳島県道路交通法施行細則 第14条(6) 高い音を出し,又はイヤホーンを使用してカーラジオ,カーステレオ等を聞きながら,安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。 |
香川県 | 規定あり | 道路交通法施行細則 第20条(7) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。 |
愛媛県 | 規定あり | 愛媛県道路交通規則 第12条(6) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公務員が公務のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 |
高知県 | 規定あり | 高知県道路交通法施行細則 第11条(8) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞えないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関し指令を受信するためにイヤホーン等を使用する場合は、この限りでない。 |
福岡県 | 関連規定 | 福岡県道路交通法施行細則 第14条(7) 安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態でラジオ等を聞きながら車両を運転しないこと。 |
佐賀県 | 問題なし | 佐賀県道路交通法施行細則 |
長崎県 | 問題なし | 長崎県道路交通法施行細則 |
熊本県 | 規定あり | 熊本県道路交通規則 第11条(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してカーラジオを聞く等安全運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信するためイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 |
大分県 | 問題なし | 大分県道路交通法施行細則 |
宮崎県 | 問題なし | 宮崎県道路交通法施行細則 |
鹿児島県 | 問題なし | 鹿児島県道路交通法施行細則 |
沖縄県 | 問題なし | 沖縄県道路交通法施行細則 |
>条例違反となるのは、音楽やラジオを大音量で聴いているために警察官による再三の指示が聞こえないような状況が代表的な例である
ああ、いますね、そういうの。
「代表的な例である」と言われるということは、実際に取り締まった事例があるのかもしれませんね。
まあね、ウォークマンが世間に登場してかれこれ23年。
条例違反でキップ切られた数は1,000を下らんでしょうな。
たま~に、イヤホンではなくてヘッドホン(ネックバンドタイプ)してるおバカを見かけますが、ああいうのを捕まえて説教する警察官ってエライと思う。日本語がマトモに通じないかも知れないのに。
はじめまして。
みちろうと申します。
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大変参考になりました。
これからもよろしくお願いいたします。