バイク用ETC(その4)

いよいよ明日から、JHの 深夜割引 が始まる。
結局、バイクにETC機をつけられるようにするか、ETCカードを利用できるようにだけにするのか、結論は持ち越されたままだ。
で、もう一度 高速自動車国道の料金割引に関する認可申請について を読み直してみたところ、こんな解釈ができるんじゃないか? ということがわかった。

割引する自動車の定義は、「午前0時から午前4時までの間に高速自動車国道を通行する全自動車のうち、ETCカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車(ETCシステムを利用して無線通信により料金所を通行する自動車に限る。ただし、無線通信による通行を意図するも、事情により無線通信による通行が不可能となった場合には、無線通信による通行の有無にかかわらず、無線通信により通行したものとみなす。)」

上記引用の赤字部分を次のように解釈してみる。

私は、無線通信による通行を意図している。しかし、公団の事情により無線通信による通行が不可能となっているため、無線通信により通行したものとみなされるのである。めでたし、めでたし。


これって、チャレンジしてみる価値あるかなぁ ?


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